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2015年1月1日相続税が増税されました。 今からでも遅くない相続対策 〜取り組みが早ければ早いほど有効な相続対策〜

相続税の基礎控除額が縮小されました!

3000万円 600万円 ×「法定相続人の数」

つまり、例えば法定相続人が配偶者と子2人であった場合の基礎控除額はこうなります。
基礎控除額
3000万円600万円
× 法定相続人の数
3人
= 4800万円

相続財産が4800万円を超えた場合、相続税が発生する可能性が出てきます。

相続税はいくらかかるのでしょうか?


例えば、遺産総額が三億円の場合で相続人が子二人の場合

1.課税遺産総額の計算
3億円 ー (3,000万円+600万円×2人) = 2億5,800万円
2.相続税の総額の計算
2億5,800万円 × 1/2 = 1億2,900万円
1億2,900万円 × 40% ー 1,700万円 = 3,460万円
3,460万円 × 2 = 6,920万円(相続税の総額)
3.各人の納付税額
長男 6,920万円 × 1/2 = 3,460万円
次男 6,920万円 × 1/2 = 3,460万円

相続税の総額(参考・早見表)

配偶者+子1人
(相続税の総額)
配偶者+子2人
(相続税の総額)
子1人
(相続税の総額)
子2人
(相続税の総額)
5,000万円 80万円 20万円 160万円 80万円
8,000万円 470万円 350万円 160万円 80万円
8,000万円 470万円 350万円 160万円 80万円
1億円 770万円 630万円 1,220万円 770万円
1億5,000万円 1,840万円 1,496万円 2,860万円 1,840万円
2億円 3,340万円 2,700万円 4,860万円 3,340万円
2億5,000万円 4,920万円 3,970万円 6,930万円 4,920万円
3億円 6,920万円 5,720万円 9,180万円 6,920万円
3億5,000万円 8,920万円 7,470万円 11,500万円 8,920万円
4億円 10,920万円 9,220万円 14,000万円 10,920万円

相続税対策

対策1 相続税の課税価値を下げる

相続人が配偶者+子2人の場合

  1. 建物の相続税評価額は固定資産税評価額となり、時価の約70%で評価されます。
  2. 土地の相続税評価額は公示価格の80%で算出しております。
  3. 借家権割合30%、賃貸割合100%とした場合で算出しております。
    なお、賃貸建物の相続税評価額は、固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)で算出されます。
  4. 借地権割合70%、借家権割合30%、賃貸割合100%とした場合で算出しております。
    なお、この場合の土地は貸家建付地となり、その相続税評価額は、自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)で算出されます。
  5. 不動産貸付用宅地について小規模宅地等の評価減の特例を利用した場合、その宅地の評価額は200㎡を限度に評価額を50%減額することができます。

対策2 債務控除を利用する

相続時の賃貸マンション建築・購入に係る借入残額は、「債務控除」として相続財産から差し引くことができます。

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固定資産税の軽減効果にも注目

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